現代の延命医療技術の進歩により,意識もはっきりしない寝たきりの状態で生きている患者が増えています。その患者の病状の程度によっては,そのように生きていることが本当に患者本人の幸せになっているのか疑問を呈する人々が増えてきています。

生きるか死ぬか,どのように生きるかについては,最終的には生きる人自身の判断によるべきであり,いわゆる自己決定権の問題として議論されています。そして,尊厳死,すなわち「回復の見込みのない末期状態の患者に対し,生命維持治療を差し控え,又は中止し,人間としての尊厳を保たせつつ,死を迎えさせること」が許容されるようになりました。

尊厳死宣言は,宣言者の精神が健全な状態にあるときに真意に基づいてなされなければなりません。尊厳死宣言公正証書は,公証人が宣言者の精神状態,真意を確認して,宣言者の言葉を証書化するものです。

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