定款認証の手数料 |
1 株式会社または特定目的会社の定款認証の手数料は、次の①~④のとおりです。
① 資本金の額等が100万円未満であり1号括弧書きの会社の場合は、1万5千円(手数料令35条1号括弧書き)
《手数料令35条1号括弧書き》※注1
⑴ 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
⑵ 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
⑶ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
➁ 資本金の額等が100万円未満である場合は、3万円(同条1号)
③ 資本金の額等が100万円以上300万円未満である場合は、4万円(同条2号)
④ 上記①②③に掲げる場合以外の場合は、5万円(同条3号)
なお、定款に資本金の額等が記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準になります。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、上記①②③④に掲げる場合以外の場合に該当することとなり、手数料は5万円となります。 |
2 一般社団法人および一般財団法人の定款認証の手数料は、5万円です(手数料令35条)。
その他の手数料 |
【書面定款の場合】
・書面の定款の謄本交付の手数料 謄本の用紙1枚ごとに 250円
・株式会社の書面の定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙の貼付が必要です。
一般社団・財団法人、各種法人の定款の場合は収入印紙は不要です。
また、電子定款の場合も収入印紙は不要です。
【電子定款の場合】
・電磁的記録の保存 1件につき 300円
・情報の提供 1件につき 700円
・書面による同一情報の提供の場合、その書面の用紙1枚ごとに20円が加算されます。
手数料表 |
電子による定款認証 | |||
定 款 手 数 料 |
株式会社・特定目的会社で、資本金の額等が | ||
①100万円未満の1号括弧書き(注2)の会社 | 15,000円 | ||
➁100万円未満のもの | 30,000円 | ||
③100万円以上300万円未満のもの | 40,000円 | ||
④上記①、②、③以外のもの | 50,000円 | ||
一般社団/財団法人、各種法人 | 50,000円 | ||
電磁的記録の保存 | 300円 | ||
情報の提供 | 通数×700円 | ||
書面による同一情報の提供 | 通数×枚数× 20円 |
書面による定款認証 | |||
定 款 手 数 料 |
株式会社・特定目的会社で、資本金の額等が | ||
①100万円未満の1号括弧書き(注2)の会社 | 15,000円 | ||
➁100万円未満のもの | 30,000円 | ||
③100万円以上300万円未満のもの | 40,000円 | ||
④上記①、②、③以外のもの | 50,000円 | ||
一般社団/財団法人、各種法人 | 50,000円 | ||
謄本交付の手数料 | 通数×枚数×250円 | ||
収入印紙(株式会社については手数料とは別にご用意ください) | 40,000円 |