定款認証の手数料

1 株式会社または特定目的会社の定款認証の手数料は、次の①~③のとおりです。
  ①資本金の額等が100万円未満である場合は、3万円(手数料令35条1号)
  ②資本金の額等が100万円以上300万円未満である場合は、4万円(同条2号)
  ③上記①②に掲げる場合以外の場合は、5万円(同条3号)

 なお、定款に資本金の額等が記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準になります。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、上記①②に掲げる場合以外の場合に該当することとなり、手数料は5万円となります。

 

2 一般社団法人および一般財団法人の定款認証の手数料は、5万円です(手数料令35条)。

 

その他の手数料

【書面定款の場合】
・書面の定款の謄本交付の手数料 謄本の用紙1枚ごとに 250円
・株式会社の書面の定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙の貼付が必要です。
 一般社団・財団法人、各種法人の定款の場合は収入印紙は不要です。
 また、電子定款の場合も収入印紙は不要です。
【電子定款の場合】
・電磁的記録の保存 1件につき 300円
・情報の提供 1件につき 700円
・書面による同一情報の提供の場合、その書面の用紙1枚ごとに20円が加算されます。

 

手数料表

 

電子による定款認証

株式会社・特定目的会社で、資本金の額等が  
  ①100万円未満のもの 30,000円
②100万円以上300万円未満のもの 40,000円
③上記①、②以外のもの 50,000円
一般社団/財団法人、各種法人 50,000円
電磁的記録の保存 300円
情報の提供 通数×700円
書面による同一情報の提供 通数×枚数× 20円

 

書面による定款認証

株式会社・特定目的会社で、資本金の額等が  
  ①100万円未満のもの 30,000円
②100万円以上300万円未満のもの 40,000円
③上記①、②以外のもの 50,000円
一般社団/財団法人、各種法人 50,000円
謄本交付の手数料 通数×枚数×250円
収入印紙(株式会社については手数料とは別にご用意ください) 40,000円