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新型コロナウイルス感染症への対応
更新:2023年05月08日
日本公証人連合会では、新型コロナウイルス感染防止対策について、これまで「新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインについて」(令和2年5月14日付け会長通知、令和5年3月13日最終改訂。以下「業種別ガイドライン」という。)に基づき、各公証役場において適切に実施してきたところですが、本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことに伴い、業種別ガイドラインを廃止することになりました。
しかしながら、公証業務は、公的サービスとして国民の生活や経済活動に深く関わっており、できる限り業務を継続することが要請されていることから、また、高齢者を始めとする訪問者の方々に安心安全に公証役場をご利用いただくという観点から、業種別ガイドラインの廃止後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が終息するまでの間、各公証役場において、下記の「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引」に基づき、引き続き、感染防止対策に取り組むことにいたしました。
今後は、「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引」に基づき、各公証役場の実情に応じて、次のような措置を講じますので、ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。