離婚は,ご夫婦お二人の合意に基づいて役所に届け出ることによって成立します。
これが協議離婚です。

離婚の合意ができない場合は,家庭裁判所の調停,審判,裁判の手続きによらなければなりません。

協議離婚は,すぐに役所に届け出ることにより離婚が成立しますが,離婚の合意内容を書面化した後に届け出ることもよくあることです。

協議内容を書面化する方法として,ご夫婦お二人で書面化することもできますが,離婚に伴い,子供の養育費,財産分与,慰謝料等の取り決めをする場合には,内容が複雑になり,法的な問題点も生じてきますから,法律の専門家である公証人により公正証書で協議離婚書を作成することをお勧めします。

公正証書により作成することにより,より的確で,後に争いごとが生じたときにも有効な合意ができることになります。


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お手続きに15分程度かかりますので事前にお申し出がない場合予約の関係で対応出来かねます。

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