歳を重ねると,心身ともに衰え,それまで不自由なくできた日常の挙措動作が困難になったり,物事の理解も困難になったりします。そのような場合に備えておくことが老後の生活をスムーズに送るための心構えだと思います。
公証役場では,そのような場合に備えた契約を公正証書で作成することができます。委任契約と任意後見契約です。どちらも自己の生活,療養看護及び財産管理をお願いする契約です。委任契約は判断能力が十分でも身体能力が不十分な場合に備えるものですが,任意後見契約は判断能力,身体能力ともに不十分な場合に備えるものです。後者は,いわゆる認知症対策として効果を発揮します。
委任契約・任意後見契約は,世話をお願いする人を自分で選ぶことができ,多くの方がご家族・ご親族を選んでいます。裁判所で後見人を選任してもらう成年後見という制度がありますが,こちらは任意後見と異なり,自由に世話をお願いする人を選ぶことができません。
なお,老後の備えとして,委任契約・任意後見契約を紹介しましたが,老後でなくても,判断能力に不自由がある方(知的障害,精神障害等の障害をお持ちの方),身体能力に不自由がある方(車椅子生活など身体が自由に動かない方)であれば,委任契約・任意後見契約を作成することができます。
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