離婚公正証書作成依頼したいのですが、相手と連絡を取りたくないので、公証役場が間に入って連絡を取ることは可能ですか?

お二人(当事者)の間で合意が成立していることが公正証書作成の前提となります。
相手方とご連絡がとれない状況であれば、親族や弁護士等相手方と話合いできる方に依頼していただくなど、必ず相手方と連絡がとれる状況でご依頼お願い致します。
ご依頼の際は、公証役場と連絡をとる代表者一名をお決めいただきご連絡ください。
公証人は「交渉人」ではありませんので、ご了承ください。

作成当日は、当事者お二人が同席の上、公証人の面前で作成することが原則ですが、公証役場指定の委任状にご記入の上、代理人を立てて作成することも可能です。
その際、当事者と代理人のご関係をお伺いしますので、事前にご相談ください。