遺言で農地を相続人以外の者にあげたい

農地の所有権移転については、農業委員会の許可が必要です。
相続人は被相続人の地位を引き継ぎますから、農地を相続するには、農業委員会の許可は不要です。
これに対して、相続人以外の者に農地を遺贈する(所有権を引き継がせる)には、農地委員会の許可が必要となります。ただし、包括遺贈(遺言者の財産を債権・債務を含めて包括的に遺贈)による場合は、受遺者は相続人と同様に被相続人の地位を引き継ぐので、農地委員会の許可は不要となります。