遺留分を放棄して欲しいです。 2023年9月28日 最終更新日時 : 2023年9月28日 春日部公証役場 A 遺留分を放棄して欲しいです。 遺留分を放棄する方法は、被相続人の生存中は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。被相続人が亡くなった後は、遺留分侵害者に対して遺留分を放棄する旨の意思表示をすれば足ります。 詳しくは裁判所にお問い合わせください。