証人とはなんですか?

公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことを担保するため、証人2名の立会いが義務づけられています。(参照 日本公証人連合会HP
「証人」には欠格事由があり、未成年者・法律上相続人となる方々・遺産を受け継ぐ方々、さらには、これらの方々の直系の血族(子や親)や配偶者の方々は証人となれません。
証人をしていただける適当な方――例えば、友人や知人――が見あたらない場合には、当役場でご紹介いたします。※謝礼金が発生します。