公正証書作成する当事者が認知症の場合はどうしたらいいですか?

認知症の場合は、公証人が当事者の方の作成能力の有無を判断する必要があり、そのために、公証人が当事者の方と面談したり、資料として主治医作成の診断書をご提出いただく場合があります。
診断書に書式はありません。診断書には病名、病状、判断能力、できれば公正証書作成能力を記載するよう依頼してください。