遺言公正証書の無効化には撤回遺言公正証書を作成する必要があります。 |
※ 遺言公正証書の原本は、作成後、作成した公証役場で保管されています。 ※ お手元にある遺言公正証書の正本や謄本を破棄しても無効にはなりません。 ※ 前回作成した遺言公正証書を無効にするには、撤回遺言公正証書を作成する必要があります。 |
ご依頼から公正証書作成までの手順 |
1 依頼票(本書面下部)と必要書類を春日部公証役場に郵送・メール・FAXのいずれかの方法でお送りください。 2 必要書類受理後、担当者より一次案・連絡文(手数料等の案内書面)をお送りします。 3 一次案に修正が無ければご予約をしていただきます。 スムーズなやり取りができた場合、1週間~1ヶ月程度で撤回遺言公正証書の作成が可能です。 |
お手数料 |
撤回11000円+原本・正本・謄本代(1ページ250円) =約13000円(内容によってお手数料が増額する場合がございます。) ※証書(原本・正本・謄本)枚数は証書の内容によって異なります。 ※証人を公証役場で紹介希望される場合は別途謝礼金が発生します。 |
事前にお送りいただきたい必要書類 |
1 必須 撤回する遺言公正証書の正本または謄本 全ページのコピー 2 必須 遺言者の印鑑登録証明書 ※発行から3カ月以内のもの 3 選択 遺言者の住所が作成時から変わっている場合は戸籍の附票 4 選択 ご自身で証人をご準備される場合は証人2名の本人確認書類コピー(免許証両面コピー等) |