Q1 そもそも、遺言とは、どのような意味があるものなのですか?
A 遺言とは、自分の財産について、「自分の死後に、誰に、何を引き継がせるのか」を決めておく遺言者の意思の表示です(遺言には、非嫡出子を認知するなどの身分に関するものもあります。)。
世の中では、遺言がなかったために相続をめぐって親族間で骨肉の争いの起こることが少なくありません。遺言者自らが、自分の遺産を引き継がせる方法を決めておくことによって、法律は遺言者が決めたとおりの効果を認めてくれ、骨肉の争いを防止することができることになります。
Q2 遺言のないときは、亡くなった方の財産は、どうなりますか?
A 遺言がないときは、法律(民法)が、⑴誰が遺産を引き継ぐことになるのか(「法定相続人」といいます。)、⑵どのような割合で引き継ぐことになるのか(この割合を「法定相続分」といいます。)を定めています。
例えば「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。」(民法)と定めていますので、子や配偶者は、この割合に従って遺産を分けることになります。
しかし、法律は抽象的な割合を定めているだけなので、「遺産を、どのように分けるのか」という遺産の帰属を決めるために、法定相続人全員で「遺産分割協議」をする必要があります。
この「遺産分割協議」が“争族”のはじまりとなることはよく知られています。協議がまとまらない場合には裁判所で解決してもらうことになりますが、争いが長期化・深刻化する事例が後を絶ちません。
遺言で「長男には…、二男には…、長女には…」と決めておけば、法律は遺言のとおりの効果を与えてくれますので、争いを防ぐことができます。
また、法定相続分の規定――例えば、複数名の子が相続人であれば、この複数名の子の相続分は等しいものとされます――は、その家族の具体的状況に当てはめるとき、相続人間の実質的な公平が図られないという場合も少なくありません。
遺言者が、実質的公平を図ることになると考えた遺産の引き継ぎ方を遺言で決めておけば、残された家族にとっても、ありがたいこととなります。
Q3 遺言をするためには、どういうことに注意すればよいのですか?
A 遺言は、法律によって厳格な方式が定められています。定められている方式に従っていない遺言はすべて無効とされます。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの方式が定められています。
「あの人は、生前こう言っていた。」などと言っても、3つの方式には当てはまらないので遺言とはいえませんし、録音テープや動画にとっておいても、遺言としては法律上の効力は認められません。
Q4 「自筆証書遺言」とは、どのようなものですか?
A 「自筆証書遺言」は、遺言者が、紙に、自ら遺言の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する方式です。
これまでは全てを自署しなければなりませんでしたが、平成30年の法改正により、財産目録をパソコンで作成したり、預金通帳のコピーを添付したりして作成することができるようになりました。
しかし、財産目録には、署名押印しなければなりません。
自筆証書遺言は、費用もかからずに簡単に作成できるというメリットがあります。
しかし、デメリットとしては、法律的に不備な内容であるために無効とされるおそれがあります。しかも、誤記を訂正する方式も厳格に定められているために形式不備として無効とされてしまう危険もつきまといます。
また、自筆証書遺言は、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上での、その遺言書を検認するための「検認手続」を経なければなりません。
令和2年7月10日より全国の法務局で自筆証書遺言保管制度が開始されました。 詳しくはホームページをご覧ください。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html |
Q5 「公正証書遺言」とは、どのようなものですか?
A 「公正証書遺言」は、公証人が、遺言者のお考えを直接にお聞きして、その真意を正確に文章にまとめて完成させます。
公証人は、法律的にきちんと整理した内容の遺言にしますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くありませんので、公正証書遺言は安全確実な遺言方法であるといえます。
さらに、原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿されたりする心配もありません。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所での面倒な手続を経る必要がなく、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
ただし、公正証書遺言は、費用のかかることが難点と言えるでしょう。どのくらいの費用がかかるかは、後記「遺言に関するQ&A」のQ13をご覧ください。
Q6 「秘密証書遺言」とは、どのようなものですか?
A 「秘密証書遺言」は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面(パソコン等を用いても、第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で、これを封じ、封印して公証人及び証人2人の前にその封書を提出します。
公証人が、その封紙上に日付その他の必要事項を記載し、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されます。
なお、公証人は、その遺言書の内容を確認できませんので、遺言書の内容に法律的な不備があって無効となる危険性がないとはいえません。
Q7 「遺留分」とは、どういうことですか?
A 「遺留分」とは、亡くなった方(被相続人)の一定の近親者に留保された――すなわち、遺言や生前の贈与によっても奪うことの出来ない――遺産(相続財産)の一定割合のことをいいます。
例えば、妻、長男と長女がいた方が「全財産を長男に相続させる」という遺言をして死亡されたとしても、妻や長女は、全財産を相続した長男から、一定割合の遺産(遺留分侵害額)に相当する金銭の支払を請求することができます。
ただし、この金銭の支払を請求することのできる権利(「遺留分侵害額の請求」といいます。)は、行使できる期間に制限があり、また、この権利の行使ができるのは配偶者、直系卑属(被相続人の子、孫ら)及び直系尊属(被相続人の父母、祖父母ら)に限られています。
遺言者の兄弟姉妹や甥姪には遺留分は認められていません。
なお、配偶者や子らの遺留分は、遺言がなかったとすると相続できたはずの財産(法定相続分)の2分の1――例えば、配偶者と子が相続人である場合の配偶者については遺産の4分の1に相当する財産――となります。
Q8 遺言が特に必要な場合とは、どのような場合ですか?
A ほとんどの方々について、自分の家族関係をよく考えて遺言をしておく必要があると言ってよいと思います。なかでも、次の1ないし7の場合には、遺言をしておく必要性がとりわけ強く認められるといえましょう。
1 夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合に、夫が遺言を残さないで亡くなると、夫の財産は、法定相続分に従って、妻が4分の3、夫の兄弟(亡くなっているときは甥姪)が4分の1の各割合を目安として、「遺産分割協議」をして分けることになります。
長年連れ添って苦楽を共にした妻に、老後の平穏な日々を送らせるためには、また面倒な相続の手続で苦労をかけないようにするためには、遺言をしておくことが絶対必要となります。
兄弟や甥姪には、「遺留分」がありませんから、遺言さえしておけば、財産全部を妻に引き継がせることができますし、妻は亡夫の兄弟や甥姪に関わることなく楽に相続手続を進めることもできます。
2 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻(どちらも法定相続人です。)との間では、遺産争いが起こる確率も高く、遺言を定めておく必要性が強いといえます。
また、遺言をしておかないと、関係者の死亡の前後によって、思わぬところに財産が移ってしまう可能性があることにも留意が必要です。
例えば、先祖から家屋敷を引き継いだ夫が、後妻との間に子がいない場合などに、遺言をしておかないと、この家屋敷の権利の多く(場合により全部)が後妻に引き継がれ、その後に後妻が亡くなったときには、後妻の血族(前夫との間の子、兄弟・甥姪)に引き継がれることにもなりかねません。一方で、後妻の平穏な老後の生活のことにも配慮した遺言を工夫しておく必要もあるように思われます。
3 亡長男の嫁に財産を分けてやりたい場合
同居していた長男の死亡後、亡長男の妻(嫁)が義父の世話を献身的に続けたとしても、嫁は義父の法定相続人ではありません。
義父は、遺言で「亡長男の嫁にも財産を引き継がせる」と定めておかないと、嫁は何も財産を引き継ぐことができなくなります。
4 内縁の妻に財産を引き継がせたい場合
長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合(いわゆる内縁の夫婦)には、お互いに相手の法定相続人ではありません。
内縁の夫は、内縁の妻に財産を残してあげるためには、必ず遺言をしておかなければなりません。
5 個人で事業を経営し、又は農業に従事をされている場合
家業の基礎となる財産(店舗、工場、作業場、農地)が複数の相続人に分割されると、結局は売却せざるを得なくなるなどして、家業の継続が困難となることがあります。
家業を特定の者に引き継がせる場合には、この引き継ぎが円滑にできるような内容の遺言をしておく必要があります。
6 特別の事情があって特定の方に相応の財産を引き継がせたい場合
上記の各場合のほか、⑴身体障害のある子の将来のために多くの財産を遺したいとか、⑵「任意後見人」に就任してもらって世話になっている親類の方に対し、その労苦に報いるために相応の財産を贈りたい場合などに、その旨の遺言をしておく例もよく見受けられます。
7 相続人が全くいない場合
相続人(子、孫、兄弟、甥姪ら)がいない方の場合に、遺言がないと、特別な事情がない限り、遺産のすべては国庫に帰属します。
相続人ではない遠縁の親類や知人に財産を贈りたいとか、社会福祉関係の団体等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
Q9 遺言は、いつするべきものでしょうか?
A 遺言は、死期が近づいてからするものではありません。
満15歳以上になれば、いつでもすることができます。
遺言は、年老いて認知症が進行したり、死期が迫って昏睡状態に至るなどして遺言の意思と能力がなくなってしまうと、自筆証書遺言はもちろんのこと、公正証書遺言を作成することもできません。
公正証書遺言についていえば、公証人は、「このような遺言をしたい」という遺言者本人の意思を、本人の口から――ただし、口のきけない方でも、文字を書くことができる方であれば公証人の面前で遺言の趣旨を自書する(筆談する)ことによって、また、手も不自由で自書のできない方については通訳人の通訳を通じて申述することによって――直接に伝えていただく必要があり、これができない場合には公正証書遺言の作成はできません。
Q10 遺言は、後に訂正や取消し(撤回)が自由にできますか?
A 遺言の訂正や取消し(遺言の取消しのことを、法律上は「撤回」と言います。)は、いつでも、何回でも可能です。
ただ、訂正や撤回も、法律が定める遺言の方式に従ってなされなければなりません。
Q11 障害を抱えた子の将来の面倒を見ることを条件に、第三者に財産を与えるという遺言はできますか?
A 障害を抱えた子の面倒を見てもらえる信頼できる方に対して、面倒を見てもらう代わりに相応の財産を遺言によって贈る(遺贈する)ことができます。
財産の遺贈を受ける人(「受遺者」といいます。)に一定の負担を与える――例えば、「障害ある子の生活・療養費を、遺贈を受けた財産中から支払わなければならない」とする――遺贈のことを「負担付遺贈」といいます。
なお、遺言者が死亡して遺言が効力を生じた後に、受遺者が負担した義務を履行しない場合には、遺言者の相続人は、その履行を受遺者に催告した上で、遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
Q12 財産を妻に相続させる遺言をしようと思いますが、もし、妻が私より先に死亡したらどうなりますか?
A 「妻に…(財産)…を相続させる。」という遺言をしておいても妻が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、この遺言の効力は生じません。
「以前」とは、遺言者より先に死亡した場合だけでなく、事故・災害等で遺言者と同時に死亡したと推定される場合も含みます。
そして、この遺言の効力が生じないことによって、妻に相続させるつもりであった財産については法定相続人全員に相続の権利が認められ、この全員で「遺産分割協議」が必要となり、予期しなかった相続争いが生じる可能性もあります。
このような場合に備えて、「もし妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、妻に相続させるつもりであった…(財産)…を、長男に相続させる。」などと決めておくことができ、これを「予備的遺言(補充遺言)」といいます。
Q13 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?
公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。
遺言公正証書作成手数料は、財産の価額、財産を引き継ぐ方の人数、公正証書の枚数(頁数)によって異なりますが、大多数の方々の手数料の総合計金額は、概ね4万円から10万円の範囲内です。
1 まず、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が、下の表とおり、定められています。
(目的財産の価額) ・・・・(手数料の額) |
がそれぞれ加算されます。
2 上記の基準を前提に 、具体的に手数料を算出するには、次の点に留意が必要です。
⑴ 基本手数料
財産の相続をする人(又は遺贈を受ける受遺者)ごとにその引き継ぐことになる財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額(以下「基本手数料」といいます。)を求めます。
相続人(又は受遺者)が二人以上いる場合には、各人ごとの基本手数料を合算して、遺言書全体の基本手数料の合計金額を算出します。
⑵ 遺言加算
遺言によって引き継がせる財産全体の価額が1億円以下のときは、上記⑴によって算出された基本手数料の合計金額に1万1000円の「遺言加算」がされます。
⑶ 証書枚数による加算
遺言公正証書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は公証役場で保管し、正本と謄本は遺言者にお渡しします。
原本についてはその枚数(頁数)が4枚を超えるときは超える1枚ごとに250円の、また正本と謄本の交付には1枚(1頁)につき250円の手数料が「証書枚数による加算」として必要となります。
多くの公正証書遺言では、この証書枚数による加算金額は、概ね3000円から7000円の範囲内です。
⑷ 出張による加算
公証人が、病院、ご自宅等に赴いて公正証書を作成する場合には、(ア)上記⑴の基本手数料の50%が加算されるほか、(イ) 公証人の日当(2万円、4時間以内1万円)と、(ウ) 公証人の公証役場から現地までの往復交通費が必要となります。
3 具体例
総額4000万円の財産について、妻に1/2(2000万円)、長男と長女にいずれも1/4(1000万円)ずつの財産を相続させる場合の手数料算定(証書枚数加算は含んでいません)
相続割合 | 財産 | 手数料 |
妻 相続分(1/2) | 2000万円 | 23000円 |
長男 相続分(1/4) | 1000万円 | 17000円 |
長女 相続分(1/4) | 1000万円 | 17000円 |
遺言加算(遺産総額1億円以下の場合) | ー | 11000円 |
合計 | 手数料 | 68000円 |
妻は1の表の「3000万円まで」の欄に該当して⑴基本手数料は2万3000円、長男と長女はいずれも上記表の「1000万円まで」の欄に該当して⑴基本手数料は2名共に1万7000円ずつとなり、以上3人分の⑴基本手数料の合計金額は5万7000円となります。
この基本手数料の合計金額に、⑵遺言加算(1万1000円)が加算されます。
上記の他に⑶証書枚数加算(概ね3000円から7000円)がなされますので、手数料の総合計金額は7万1000円から7万5000円の程度となります。
遺言公正証書の文例
―――――――――――――――――――――――――――――― 遺言公正証書の文例 ―――――――――――――――――――――――――――――― 平成**年第***号 遺 言 公 正 証 書 本公証人は、遺言者○○○○の嘱託により、証人○○○○、証人○○○○の立会いのもとに、次のとおり遺言の趣旨の口述を筆記して、この証書を作成する。 第1条(自宅の土地・建物の相続) 遺言者は、その有する下記の不動産を、遺言者の妻○○○○(昭和**年**月**日生)に相続させる。 記 1 土地 所 在 ○○市○○ 地 番 **番** 地 目 宅地 地 積 **.**㎡ 2 建物 所 在 ○○市○○**番地** 家屋番号 **番** 種 類 居宅 構 造 ○○○○ 床 面 積 **.**㎡ 第2条(長男居宅の敷地の相続) 遺言者は、その有する下記の不動産を、遺言者の長男○○○○(昭和**年**月**日生)に相続させる。 1 土地 所 在 ○○市○○ 地 番 **番** 地 目 宅地 地 積 **.**㎡ 第3条(預貯金等の金融資産の相続) 遺言者は、その有する預貯金等の金融資産の解約・払戻しを受けるなどして換価し、その換価金から遺言者の一切の生前債務(日常家事債務、入院費等)の弁済及びこの遺言の執行に関する費用の支払いに充てた残金につき、前記妻○○○○、前記長男○○○○及び遺言者の長女○○○○(昭和**年**月**日生)の3名に、いずれも3分の1ずつを相続させる。 なお、下記の預貯金、信託受益権及び有価証券も、上記3名に上記のとおり相続させる財産に含まれる。 記 1 ○○銀行○○支店に対する全ての預金 2 ○○○○銀行に対する全ての預金 3 ○○証券○○支店に対する信託受益権及び保護預け中の有価証券等の全ての金融資産 第4条(動産その他の財産の相続) 遺言者は、第1条から第3条までに記載した財産を除き、遺言者の有する手許現金、動産(家財家具等)、指名債権(貸付金)その他の財産の全部を、前記妻○○○○に相続させる。 第5条(予備的遺言) 前記妻○○○○が遺言者に先だって死亡したとき、又は遺言者と同時に死亡したときは、遺言者は、この遺言において上記妻○○○○に相続させるとした財産の全部を、前記長男○○○○に相続させる。 第6条(祭祀主宰者の指定等) 遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者として前記長男○○○○を指定し、同人には、墳墓及び祭具に関する権利・義務を承継させる。 第7条(遺言執行者の指定) 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、下記の者を指定し、同人に対し、他の相続人の同意を要することなく、この遺言に基づく不動産の登記手続、預貯金の名義変更・払戻し・解約、有価証券の名義書換・売却、遺言者の権利に属する金融機関の貸金庫の開扉と内容物引取り、その他この遺言の内容を実現するために必要とされる一切の行為をする権限を与える。 なお、遺言執行者は、その権限の行使に当たっては、必要に応じて他の者にその任務の全部又は一部を行わせることができる。 記(遺言執行者の表示) 氏 名 ○○○○(遺言者の長男) 生年月日 昭和**年**月**日 現 住 所 埼玉県** 第8条(付言事項) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○◯ ―――――――――――――――――――――――――――――― 本 旨 外 要 件 埼玉県○○◯○○○○** ○職業○ 遺言者 ○ ○ ○ ○ 昭和**年**月**日生 上記は、印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。 埼玉県○○◯○○○○** ○職業○ 証 人 ○ ○ ○ ○ 昭和**年**月**日生 埼玉県○○◯○○○○** ○職業○ 証 人 ○ ○ ○ ○ 昭和**年**月**日生 前記各記載事項を遺言者及び証人に読み聞かせ、かつ閲覧させたところ、各自この筆記の正確なことを承認し、次に署名押印する。 ―――――――――――――――――――――――――――――― 遺言者 ・ ・ ・ ・ 印 ―――――――――――――――――――――――――――――― 証 人 ・ ・ ・ ・ 印 ―――――――――――――――――――――――――――――― 証 人 ・ ・ ・ ・ 印 ―――――――――――――――――――――――――――――― この証書は平成**年**月**日、本公証人役場において、民法第969条第1号から第4号までの方式に従って作成し、同条第5号に基づき本公証人は、次に署名押印する。 埼玉県春日部市中央五丁目1番地29 さいたま地方法務局所属 公証人 ・ ・ ・ ・ 印 |