よくあるお問い合わせ

公正証書

ホームページの「パンフレット」タブに各種公正証書作成のためのパンフレットと記入用紙を掲載しています。
内容を確認いただいた上で、記入済みの記入用紙と必要書類を事前に春日部公証役場宛にお送りください。
お送りいただいた書類を確認後、担当者よりご連絡差し上げます。
パンフレット一覧 https://kasukabe-notary.jp/notary-office/pamphlet/

お客様とのやり取りが滞りなく進んだ場合、必要書類が届いてから1ヶ月ほどで作成できます(混雑状況により前後します)。
※賃貸借契約や事実実験など、契約内容が長く起案に時間かかる案件は1ヶ月以上お日にちがかかる場合があります。お早めにご依頼お願い致します。

公正証書作成手順 https://kasukabe-notary.jp/notary-office/pamphlet/procedure-of-notarial-deed/

定款

定款認証にかかる費用は以下の通りです。

【株式会社又は特定目的会社の場合】
1件当たり設立する会社の資本金が
①100万円未満 3万円
②100万円以上300万円未満 4万円
③上記以外 5万円
【一般社団・財団法人、各種法人】
・一律で5万円

その他に
書面の定款の謄本交付の手数料 謄本の用紙1枚ごとに 250円
電子定款の場合
・電磁的記録の保存 1件につき 300円
・情報の提供 1件につき 700円
・書面による同一情報の提供の場合、その書面の用紙1枚ごとに20円が加算されます。

株式会社の書面の定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙の貼付が必要です。
一般社団・財団法人、各種法人の定款の場合は収入印紙は不要です。
また、電子定款の場合も収入印紙は不要です。

紙定款の認証手続は、発起人全員で行うことが原則です。もし役場に来られない発起人がいる場合は、その者から役場に来る発起人に対する委任状を提出する必要があります。委任状の作成方法は、別途お尋ねください。

提出書類

ご依頼後、公証人作成の公正証書案をご確認いただき、修正がなければ担当者よりひな形をお送りします。

公正証書作成時に代理人をたてる場合、委任事項を明確にするため、公正証書確定案を委任状のうしろにつけて、ページの境目に委任者の実印で契印していただく必要があります。
先に委任状を作成してしまうと、後に公正証書案に修正が入った場合、差し替えができませんので、公正証書案が確定してから委任状を作成されることを皆様へお願いしています。

作成方法についてパンフレットを作成していますので、ご覧ください。
https://kasukabe-notary.jp/power-of-attorney/

マイナンバーカードで身分を証明する場合は裏面コピーは不要です。
顔写真のある表面コピーのみご提出ください。

発行から3ヶ月です。
例:1月10日発行の印鑑登録証明書の有効期限は4月10日が有効期限です。

書類については、郵送・FAX・メールなどの方法でお送りいただければ、確認させていただきます。
持参をご希望であれば、ご来所日時のご予約お願い致します。他のご予約のお客様対応中は、ご対応致しかねます。

また、依頼の件でご相談をご希望の場合は、予約枠を多めに取りますので、事前にお知らせください。

終活

認知症の場合は、公証人が当事者の方の作成能力の有無を判断する必要があり、そのために、公証人が当事者の方と面談したり、資料として主治医作成の診断書をご提出いただく場合があります。
診断書に書式はありません。診断書には病名、病状、判断能力、できれば公正証書作成能力を記載するよう依頼してください。

埼玉県内公証役場に所属する公証人は、埼玉県外へ出向き公正証書の作成をすることはできません。
出張作成場所の都道府県内の公証役場へ依頼してください。
公証役場一覧は日本公証人連合会のホームページにてご覧いただけます。
https://www.koshonin.gr.jp/list/saitama#prefectures

※手数料について
通常の手数料に①病床執務加算(手数料額の 10 分の 5)、②日当、③現場までの交通費 が加算されます。

遺言

変更内容により必要書類が異なります。
変更遺言ご希望の方へ向けた記入用紙をご用意しております。
必要書類についても一覧で載せておりますのでご利用ください。
ご不明点等ございましたら対面相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

https://kasukabe-notary.jp/change-will/

公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。
遺言公正証書作成手数料は、財産の価額、財産を引き継ぐ方の人数等、公正証書の枚数(頁数)によって異なりますが、大多数の方々の手数料の総合計金額は、平均して5万円前後です。(概ね4万円から10万円の範囲内です。)
手数料について https://kasukabe-notary.jp/notary-office/pamphlet/procedure-of-notarial-deed/commission/

公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことを担保するため、証人2名の立会いが義務づけられています。(参照 日本公証人連合会HP
「証人」には欠格事由があり、未成年者・法律上相続人となる方々・遺産を受け継ぐ方々、さらには、これらの方々の直系の血族(子や親)や配偶者の方々は証人となれません。
証人をしていただける適当な方――例えば、友人や知人――が見あたらない場合には、当役場でご紹介いたします。※謝礼金が発生します。

遺留分を放棄する方法は、被相続人の生存中は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。被相続人が亡くなった後は、遺留分侵害者に対して遺留分を放棄する旨の意思表示をすれば足ります。

詳しくは裁判所にお問い合わせください。

農地の所有権移転については、農業委員会の許可が必要です。
相続人は被相続人の地位を引き継ぎますから、農地を相続するには、農業委員会の許可は不要です。
これに対して、相続人以外の者に農地を遺贈する(所有権を引き継がせる)には、農地委員会の許可が必要となります。ただし、包括遺贈(遺言者の財産を債権・債務を含めて包括的に遺贈)による場合は、受遺者は相続人と同様に被相続人の地位を引き継ぐので、農地委員会の許可は不要となります。

公正証書の保存期間は、20年と定められています(公証人法施行規則27条)。さらに、同規則では、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。
これを受けて、公証実務では、 遺言公正証書は上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。

いつどこで作成されたのか調べた上(遺言検索)で、原本保管公証役場にて再発行が可能です。
下記お伺いしますので、来所前に公証役場へご連絡お願い致します。
遺言者本人は御健在で、ご本人からの依頼でしょうか?※遺言者が認知症など判断能力の低下がみられる場合は、公証人が遺言者と面談や電話などでお話しさせていただく場合があります。
遺言者本人が亡くなり、相続人からの依頼でしょうか?
遺言検索の必要書類については、パンフレットご用意しておりますので、ご覧ください。
https://kasukabe-notary.jp/search-relationship/will-search/

離婚・養育費

お二人(当事者)の間で合意が成立していることが公正証書作成の前提となります。
相手方とご連絡がとれない状況であれば、親族や弁護士等相手方と話合いできる方に依頼していただくなど、必ず相手方と連絡がとれる状況でご依頼お願い致します。
ご依頼の際は、公証役場と連絡をとる代表者一名をお決めいただきご連絡ください。
公証人は「交渉人」ではありませんので、ご了承ください。

作成当日は、当事者お二人が同席の上、公証人の面前で作成することが原則ですが、公証役場指定の委任状にご記入の上、代理人を立てて作成することも可能です。
その際、当事者と代理人のご関係をお伺いしますので、事前にご相談ください。

・「減額できない」とは記載できません。
 養育費の額の変更は、物価の変動、父、母の再婚・失職、子どもの生活状況の変化、その他の事情の変更を考慮して、父及び母が協議することにより可能です。
・「再婚した場合支払いしない」とは記載できません。
 再婚した場合でも実子にあることには変わりはなく、養育費の支払い義務はなくなりません。ただ、上記のとおり、協議により養育費の額をゼロにすることはできます。
※養育費の額の増減は、公正証書作成後でもお二人で協議することにより可能です。協議で決められない場合は家庭裁判所の手続で決めることになります。

館内設備

多目的トイレはございません。

同じ階に男性用・女性用トイレがございます。

車いすのご用意はございません。

館内バリアフリーです。 エレベーターの設置がございます。

大栄パーク春日部西口という平置きの駐車場が、大栄ビルの隣にございます。
大栄パーク春日部西口の駐車券を当役場受付までお持ちいただければ、1時間無料処理させていただきます。
1時間を超える駐車料金は大栄不動産のホームページにてご確認ください。
https://www.daiei-re.jp/parking_hourly/356/