① 子の親権者(監護教育者)に関する事項 

 第○条〔離婚の合意・親権者等〕
 
   夫・・・・・・(以下「甲」という)と妻・・・・・・(以下「乙」という)とは、甲乙間の長男・・・・・・(令和・・・年・・・月・・・日生、以下「長男」という。)及び長女・・・・・・(令和・・・年・・・月・・・日生、以下「長女」という。)の親権者を乙と定め、乙においてこの・・・名を監護教育することとして協議離婚する(以下「本件離婚」という。)こと、及び本件離婚に伴う給付等について次条以下のとおりとすることに合意した。

  ② 子の養育費等に関する事項 

  Ⅰ-1 養育費の基本的な内容  20歳までの間の支払い

※ 親権者・監護権者である母を乙、養育費支払義務のある父を甲とします。
 
第◯条〔養育費〕

 

   甲は、乙に対し、長男・・・・・の養育費として、令和・・・年・・・月から令和・・・年・・・月(長男・・・・・が満20歳に達する日の属する月)までの間、1か月金・・・万円ずつを支払う義務があることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

  ※ 子が二人以上いる場合には、養育費を受け取る本来の権利者である子ごとに別の規定とします。

  Ⅰ-2 養育費の基本的な内容  大学等の卒業見込月までの間の支払い

  ① 甲は、乙に対し、長男・の養育費として、令和・・・年・・・月から令和・・・年3月(長男・が満22歳に達する日より後の最初の3月)までの間、1か月金・・・万円ずつを支払う義務があることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
 

 

   ただし、長男・が、令和・・・年・・・月(長男・が満20歳に達する日の属する月)より後であって令和・・・年3月(長男・が満22歳に達する日より後の最初の3月)より前に、大学・専門学校等の高等教育機関(以下「大学等」という。)を卒業、修了又は中途退学して就職した場合には、甲は、乙に対し、長男・が就職した日の属する月までの養育費を支払うものとする。

② 甲及び乙は、令和・・・年4月1日(長男・が満22歳に達する日より後の最初の4月1日)の時点において長男・が大学等にて就学中の場合には、令和・・・年4月から長男・が大学等の最終学校を卒業、修了又は中途退学する日の属する月までの間の養育費の分担について、別途協議するものとする。

  ※ 子が二人以上いる場合には、養育費を受け取る本来の権利者である子ごとに別の規定とします。

  Ⅱ 事情変更による改定協議についての条項の内容

第○条〔養育費の改定〕
 

 

   甲及び乙は、将来、相手方から、物価の変動、甲・乙の再婚、失職、長男及び長女・の生活状況の変化、その他の事情の変更を理由に養育費の額を変更したいとの申し出があったときは、養育費の額の増減について、誠実に協議するものとする。

  Ⅲ 病気・進学等による特別費用の分担協議についての条項の内容

第○条〔特別な費用の分担〕
 

 

   甲及び乙は、長男及び長女・の進学による入学金・授業料・学用品代等、病気・事故による治療・入院等のために必要とされる特別の費用の負担については、その都度、誠実に協議するものとする。

  Ⅳ 面会交流に関する条項の内容

第○条〔面会交流〕
 

 

   乙は、甲が長男及び長女・と面会交流することを認める。面会の【 回数は・・・か月に1回程度を基準とし、この 】日時、場所及び方法等は、長男及び長女・の情緒の安定と福祉に配慮して、甲と乙とで協議のうえ定める。

③ 慰謝料について 

  Ⅰ 一括払いの例

※慰謝料を受け取る側を乙、支払義務のある側を甲とします。
 
第○条〔慰謝料〕

 

   甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として金・・・万円の支払義務のあることを認め、これを令和・・・年・・・月・・・日限り、乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

  Ⅱ 分割払いの例

※慰謝料を受け取る側を乙、支払義務のある側を甲とします。
 

 

第○条〔慰謝料〕

① 甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として、金・・・万円の支払義務のあることを認め、これを次のとおり分割して、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

令和・・・年・・・月から令和・・・年・・・月まで、毎月金・・・万円ずつ

令和・・・年・・・月末日限り金・・・円

② 甲において前項の分割金の支払を怠り、その額が2回分に達したときは【 又は 金・・・円に達したときは 】直ちに期限の利益を失い、甲は、乙に対し、前項承認額のそのときにおける残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払ずみまで年5パ一セントの割合による遅延損害金を直ちに支払う。

④ 財産分与

  Ⅰ 金銭を分与する場合

※財産分与を受ける側を乙、分与する側を甲とします。
 

 

第○条〔財産分与〕・・・一括払いの例

   甲は、乙に対し、本件離婚による財産分与として、金・・・万円を給付することとし、これを令和・・・年・・・月・・・日限り、乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

  Ⅱ 動産(自動車等)を分与する場合

※財産分与を受ける側を乙、分与する側を甲とします。
 

 

第◯条〔財産分与〕・・・自動車の例

   甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、次の自動車1台の所有権を分与し、同自動車について、財産分与による乙の移転登録手続に協力する。移転登録手続に要する費用は乙の負担とする。

  (自動車の表示)

     登録番号 ・・・・・・/ 積類 ・・・・・・/ 車名 ・・・・・・/

  型式 ・・・・・・/ 車体番号 ・・・・・・

  Ⅲ 不動産(住居)を分与する場合

財産分与を受ける側を乙、分与する側を甲とします。
 

 

第◯条〔財産分与〕・・・ローン付き不動産の例第1条(財産分与)

甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、下記不動産(以下「本件不動産」という。)を給付することとし、同不動産について財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする義務のあることを認める。

             記(財産分与の対象とするマンションの表示)

  (一棟の建物の表示)  ・・・・・・

  (敷地権の目的である土地の表示)  ・・・・・・

  (専有部分の建物の表示)  ・・・・・・

  (敷地権の表示)  ・・・・・・

甲は、本件不動産に係る住宅ロ一ン債務が完済されたとき又は甲がその債務について免責されたとき(乙による免責的債務引受等による)に、本件不動産について、上記財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。登記手続に要する費用は、乙の負担とする。

甲は、乙に対し、本件不動産を、乙、長男及び長女・が居宅として無償で使用することを承諾した。

甲は、乙が第①項記載の条件付き所有権移転登記請求権を保全するための仮登記申請手続をすることを承諾し、これに協力する。

 ⑤ 年金分割関係の合意内容 

妻乙が専業主婦、夫甲が会社員である場合を例にします。
 

 

第◯条〔年金分割〕・・・自動車の例

甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)とは、本日、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険法第78条の2第1項に基づき、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.50000とすることに合意した。

甲 ・・・・・・(第1号改定者)

     昭和・・・年・・・月・・・日生まれ

     基礎年金番号 ・・・・・・一・・・・・・

乙 ・・・・・・(第2号改定者)

     昭和・・・年・・・月・・・日生まれ

     基礎年金番号 ・・・・・・一・・・・・・

乙は、本協議離婚の届出後速やかに、厚生労働大臣に対し、前項の請求をする。

⑥ その他 

 本件不動産に課せられる固定資産税等の公租公課は、第①項記載の所有権移転登記のされる日までは甲の負担とし、その翌日以降は乙の負担とする。本件不動産の管理、補修に要する費用は、乙の負担とする。
 

 

甲は、本件不動産を譲渡し又は担保に供するなど、第①項記載の義務の完全かつ誠実な履行を妨げることになる行為に出ないことを確約した。

  Ⅰ 住居移転・連絡先変更・振込先口座等の変更通知の約束

  ※親権者・監護権者である母を乙、養育費支払義務のある父を甲とします。
 

 

第◯条〔通知義務〕

乙は、養育費等の振込先とされている金融機関預貯金口座、住所・居所又は連絡先(電話番号等)を変更したときは、直ちに書面により甲に通知するものとする。

甲は、住所・居所、勤務先又は連絡先(電話番号等)を変更したときは、直ちに書面により乙に通知するものとする。

  Ⅱ 相互のプライバシー不干渉の約束Ⅱ 相互のプライバシー不干渉の約束

第○条〔プライバシー等の不干渉義務〕
 
   甲及び乙は、今後、互いに相手方のプライバシーを尊重して相手方の生活に干渉しないこと、相手方を誹務中傷し、又は離婚原因をみだりに口外するなどして相手方の名誉を傷つけ感情を害する行為に及ばないことを相互に確約した。

  Ⅲ 清算条項

第○条〔清算条項〕

 

甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。

甲及び乙は、この公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認した。

◎ 離婚関係の公正証書では一般的に「執行認諾文言」が記されます。

※ 親権者・監護権者である母を乙、養育費等の支払義務のある父を甲とします。
 

 

第○条〔強制執行認諾〕

   甲は、この公正証書の第・・・条、第・・・・・・・・・及び第・・・条に記載した債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。