公証人が作成する公正証書には,その内容が契約でないものもあります。

事実実験公正証書というものです。この公正証書は,事実を実験した結果,すなわち,公証人が実際に観察した結果を記載した公正証書です。

この公正証書は,ある日の物の状態を記録しておきたいときに作成します。例えば,特許権や商標権・意匠権・著作権等の無体財産権の侵害事実を保全したり,銀行の貸金庫の内容の確認などしたりするときに事実実験公正証書を作成します。

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