賃貸借契約はその対象により様々なものがありますが,中でも重要な財産である不動産を対象とするものについては,その内容が複雑となり,契約書の作成に法的な知識が必要となります。契約は,書面を作成せず口頭によっても有効ですが,契約内容を明確にし,将来の争いごとをできるだけなくすためには書面による方法をお勧めします。

そして,公正証書により契約をすることにより,契約内容について法的観点からチェックをして,法的に問題のない契約書にした上で,公証役場に原本を保存することによって,契約関係を巡る紛争を可能な限りなくすことが可能となります。

また,事業用定期借地権設定契約など公正証書により作成しなけらばならない賃貸借契約もあります。

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