公証人は国家公務員ですが,国から給与の支給は受けず、各公証人がお客様から手数料をいただき自営業として役場を維持経営しています。役場ビルの賃借料,書記の給与,備品・消耗品の購入等役場運営に係る全ての支出は,手数料によりまかなわれています。

公証業務の手数料は,公証人法,公証人手数料令に基づいて厳格に定められています。具体的な手数料算定については,各パンフレットに記載してありますが,手数料計算の概略は次のとおりです。

手数料の計算方法は,公証業務毎に多岐にわたりますが,①移転財産の評価額により算出された目的価額毎の手数料,②一定の条項に定額で決められた手数料,③証書枚数毎に算出された手数料を合算する方法で算出されます。