確定日付の付与というのは、私文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書が確定日付の日に存在したことを証明するものです。確定日付の年月日は請求当日の年月日となります。

当該文書に署名押印があったとしても,その文書が署名押印したものの意思に基づく文書であることを証明するものでもありません。また,内容の真実性については公証するものではありません。この点において,私文書の認証や公正証書と比較して,証拠として価値は低いものとなります。

私文書作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがありますが,私文書が確定日付の日に存在したことを証明することによって,このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。


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