署名押印された私文書について,その署名押印が作成者の意思に基づいてなされたことを認証するものです。

公正証書とは異なり,内容の真実性にまでは立ち入りません。ただ,署名押印はその人の責任を明らかにするものですから,通常は嘘の文書には署名押印しないものと思われます。作成者が自分の意思に基づいて署名押印する以上は,その私文書の内容は真実の内容であるという推定が働きます。

作成者の意思に基づく署名押印ということについて公証人の認証を得るのは十分に意義のあることです。

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