定款作成支援ツールの利用に当たっての留意事項 |
日本公証人連合会が公開している定款作成支援ツールは、「小規模でシンプルな形態の株式会社をスピーディーに設立したい」というニーズをお持ちの起業家の方のため、参考として作成したものです。
定款作成支援ツールから出力される定款案は、飽くまでも一例にすぎません。
定款は、事業を運営するに当たって従うべき根本的なルールとなります。
定款に記載すべき内容は、どのような会社を設立したいかによって異なります。
そして、作成した定款の内容に従って事業を運営することが求められ、定款に違反した場合には、法的な責任を問われることもあります。
会社設立後に定款を変更することは可能ですが、その場合には、所定の手続(株主総会の特別決議、登記の変更等)を行う必要があります。
したがって、定款作成支援ツールを利用される際には、この資料の説明のほか、ツールから出力される定款案をよくお読みいただき、設立しようとする会社に合った内容となっているかどうかをよく確認してください。
定款の作成や具体的な内容についてご不明な点があれば、公証人や専門家にご相談ください。
また、定款作成支援ツールで対応していない内容の定款を作成したい場合には、必要に応じて、日本公証人連合会ホームページで提供している定款記載例(注)をご利用いただき、公証人や専門家にご相談するなどして作成してください。
定款特別処理 |
<定款特別処理申請>
株式会社を設立するには、定款について、公証人の認証を受ける必要があります。
申請条件1か2のうち、いずれかに該当する定款を作成することで、依頼から48時間以内の定款認証が可能です。
【申請条件】
※定款作成者(発起人又は定款作成代理人)が定款にマイナンバーカードの署名用電子証明書(※)を利用した電子署名を付与してください。
(※)弁護士、司法書士、行政書士(法人形態のものを含む。)が定款作成代理人として定款を作成した場合には、電子公証制度で利用可能な電子署名で差し支えありません。
※発起人が3名以下の自然人であることをご確認ください。
1,日本公証人連合会が公開する「定款作成支援ツール」を使用し申請すること ※特別処理申請
日本公証人連合会のホームページから「48時間処理用 定款作成支援ツール」をダウンロードしてください。
2,定款作成支援ツールを二次利用した民間サービス(日本公証人連合会の許可を得たもの)を利用し定款を作成すること。
<48時間の考え方>
□ 48時間の起算点は、必要な資料がすべて公証役場にメールで到達したときです。
資料に不備などがあれば、手続に時間を要する場合があります。
□ 48時間の算定は、土・日・祝日を除きます。
□ 平日の業務時間(8:30~17:15)終了後又は土・日・祝日にメールが到達した場合には、翌業務日の午前8時30分に到達したものとして取り扱います。
□ 委任状を書面に印刷して押印する方法で作成した場合には、委任状と印鑑登録証明書の原本を郵送又は持参により提出する必要があるため、手続フローや48時間の算定方法が電子委任状の場合とは異なります。
メールの到達日時 | 認証完了予定日時 |
例1 | 月曜日午前10時00分 | 水曜日午前10時00分まで |
例2 | 月曜日午後9時00分 | 木曜日午前8時30分まで |
例3 | 月曜日午前7時00分 | 木曜日午前8時30分まで |
例4 | 金曜日午前10時00分 | 火曜日午前10時00分まで |
(注)祝日を除く。また、委任状を書面に印刷して押印する方法で作成した場合を除く。
事前にメール送信いただくもの |
□ | 定款(電子署名済み) |
□ | 委任状(電子署名済み。定款作成を委任した場合のみ。) ※紙の委任状を提出の場合は委任事項・代理人確認の為、契印前のものをお送りください |
□ | 実質的支配者申告書 |
□ | 特別処理申請書 |
□ | 発起人全員のマイナンバーカード表の画像 |
□ | 代理人の身分証明書の画像(発起人以外が定款を作成した場合) |
日本公証人連合会のホームページから「48時間処理用 定款作成支援ツール」をダウンロードしてください。