定款認証とは?

株式会社,一般社団法人及び一般財団法人などの原始定款については,公証人の認証が必要とされています。なお,設立後の定款の変更については,公証役場での手続きは必要ありません。法務局にお問い合わせください。

定款認証の方法は大きく分けて4種類あります。
ご希望の認証方法のパンフレットをご確認いただき必要書類をお送りください。

電子署名が付与されたPDFの定款をオンラインにて提出いただき、公証人が対面で本人確認を行う認証です。
※電子署名が必要な認証方法です。

電子署名が付与されたPDFの定款をオンラインにて提出いただき、公証人がテレビ電話で本人確認を行う認証です。上記の電子定款との違いは、本人確認をテレビ電話で行う点です。
※電子署名が必要な認証方法です。

書面で作成された定款を提出いただき、公証人が対面で本人確認を行う認証です。
※電子署名が不要な認証方法です。

「48時間処理用 定款作成支援ツール(日本公証人連合会提供)」で作成した各書類を提出いただき、原則として48時間以内に認証を完了させるものです。テレビ電話で本人確認または対面で本人確認で行う認証です。
※電子署名が必要な認証方法です。

新規依頼 メール

≪必要書類をメール添付お願い致します。≫
⑴定款案
⑵発起人の印鑑登録証明書
 ・法人の場合…会社の印鑑証明書,会社の登記簿謄本
 ・外国人の場合…在留カード,サイン証明,パスポートのいずれか1点
⑶代理人による嘱託の場合…
 発起人から代理人である嘱託人への委任状
⑷実質的支配者となるべき者の申告書(日本公証人連合会HPよりダウンロードできます)
⑸実質的支配者の本人確認書類(運転免許証表裏コピー,マイナンバーカード表面のコピー いずれか1点)
⑹申請書
⑺嘱託人が来所する場合…
① 嘱託人の印鑑登録証明書
 ・嘱託人が法人の場合…会社の印鑑証明書,会社の登記簿謄本
 ・嘱託人が士業の先生の場合…本人確認書類(定款や申告書に記載している住所と同一の住所
 記載の書類)
⑻復代理人が来所する場合…
① 嘱託人から復代理人への委任状
② 嘱託人の印鑑登録証明書(法人の場合…会社の印鑑証明書,会社の登記簿謄本)
③ 復代理人の本人確認書類
⑼実質的支配者となるべき者の表明保証書【詳しくはこちら】

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実質的支配者となるべき者の申告書 ダウンロード

実質的支配者となるべき者の表明保証書 ダウンロード

テレビ電話による定款認証
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