定款とは?

株式会社,一般社団法人及び一般財団法人などの原始定款については,公証人の認証が必要とされています。なお,設立後の定款変更については,公証人の認証は必要なく,法務局に届け出ることとされています。

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※ PCでご覧になっている場合は画面下部にタブが出ます。「対面による定款認証」,「テレビ電話による定款認証」,「紙定款認証」ごとにタブで選んでください。

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⑴定款案
⑵発起人の印鑑登録証明書
 ・法人の場合…会社の印鑑証明書,会社の登記簿謄本
 ・外国人の場合…在留カード,サイン証明,パスポートのいずれか1点
⑶代理人による嘱託の場合…
 発起人から代理人である嘱託人への委任状
⑷実質的支配者となるべき者の申告書(日本公証人連合会HPよりダウンロードできます)
⑸実質的支配者の本人確認書類(運転免許証表裏コピー,マイナンバーカード表面のコピー いずれか1点)
⑹申請書
⑺嘱託人が来所する場合…
① 嘱託人の印鑑登録証明書
 ・嘱託人が法人の場合…会社の印鑑証明書,会社の登記簿謄本
 ・嘱託人が士業の先生の場合…本人確認書類(定款や申告書に記載している住所と同一の住所
 記載の書類)
⑻復代理人が来所する場合…
① 嘱託人から復代理人への委任状
② 嘱託人の印鑑登録証明書(法人の場合…会社の印鑑証明書,会社の登記簿謄本)
③ 復代理人の本人確認書類
⑼実質的支配者となるべき者の表明保証書【詳しくはこちら】
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実質的支配者となるべき者の申告書 ダウンロード
実質的支配者となるべき者の表明保証書 ダウンロード
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テレビ電話による定款認証

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テレビ電話による電子定款認証(予約メール)

予約後にメールをお送りください。
メール受理後テレビ電話URLをお知らせいたします。
宛名kasukabe@kasukabe-notary.jp
件名テレビ定款予約
本文お名前(嘱託人名):
電話番号:
設立予定の法人名・会社名:
担当公証人:大工強 ・ 猪俣尚人
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