養育費を支払義務者が減額できないようにできますか?再婚した場合養育費を支払いしないと記載できますか?
・「減額できない」とは記載できません。
養育費の額の変更は、物価の変動、父、母の再婚・失職、子どもの生活状況の変化、その他の事情の変更を考慮して、父及び母が協議することにより可能です。
・「再婚した場合支払いしない」とは記載できません。
再婚した場合でも実子にあることには変わりはなく、養育費の支払い義務はなくなりません。ただ、上記のとおり、協議により養育費の額をゼロにすることはできます。
※養育費の額の増減は、公正証書作成後でもお二人で協議することにより可能です。協議で決められない場合は家庭裁判所の手続で決めることになります。