これから公正証書作成の依頼をする予定ですが先に委任状のひな形をください。

ご依頼後、公証人作成の公正証書案をご確認いただき、修正がなければ担当者よりひな形をお送りします。

公正証書作成時に代理人をたてる場合、委任事項を明確にするため、公正証書確定案を委任状のうしろにつけて、ページの境目に委任者の実印で契印していただく必要があります。
先に委任状を作成してしまうと、後に公正証書案に修正が入った場合、差し替えができませんので、公正証書案が確定してから委任状を作成されることを皆様へお願いしています。

作成方法についてパンフレットを作成していますので、ご覧ください。
https://kasukabe-notary.jp/power-of-attorney/