遺言公正証書の保存期間は?
公正証書の保存期間は、20年と定められています(公証人法施行規則27条)。さらに、同規則では、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。
これを受けて、公証実務では、 遺言公正証書は上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。
公正証書の保存期間は、20年と定められています(公証人法施行規則27条)。さらに、同規則では、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。
これを受けて、公証実務では、 遺言公正証書は上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。