【 執務の中止等による手数料徴収について 】
令和7年10月1日に公証人法が改正され、公正証書がデジタル化されることとなりました。春日部公証役場では11月10日から公正証書を電磁的記録で作成することになります。
公正証書のデジタル化にかかる経費は全国の公証人が負担しており、公証役場の経費は相当額の増額となりました。そのため、今後は、公証人が一次案を作成した後に、お客様のご都合により公正証書作成をキャンセルされる場合には、原則として、最低1万3000円の手数料を徴収することになりますので、ご理解ください。
なお、従前から公正証書の作成をキャンセルされた場合には、執務の中止等による手数料を徴収できることとされていましたが、公証人の裁量により請求をしてこなかったものです。今回は、経費増大に鑑み、取扱いを変えさせていただくことになりました。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2025.11.4 春日部公証役場